相続税・贈与税申告
相続手続きの流れ
相続手続きを進めるにあたっては、まずは全体のスケジュールを確認し、
何をいつまでに行うかといった全体像を把握することが重要です。
最初の手続き
死亡届の提出
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付し、該当する市区町村の長に提出します。
死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内に市区町村役場に、死亡届を提出しなければなりません。
(死亡届を提出しないと死体火葬許可証が発行されません)
また通常、死亡診断書と死亡届は一緒になっていますので、病院で死亡診断書を作成してもらいましょう。
(生命保険金等を受け取る際にも死亡診断書が必要となります)
死亡届が提出されると、戸籍に死亡の記事が記載され、住民票の記載も消除されます。
死亡届は、死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地・届け人の所在地の、いずれかの市区町村役場に届出してください。
埋火葬するときは、埋・火葬許可証が必要になり、死亡届の手続きが終了すると許可が出るので、早めに死亡届を提出しましょう。
死亡届の必要書類
- 死亡届書 (病院・市区町村役場で入手でき、通常、死亡診断書と一緒になっています)
- 届出人の印鑑
- 健康保険被保険者証 (加入している方のみ)
- 国民年金手帳または国民年金証書 (受給している方のみ)
- 介護保険被保険者証 (加入している方のみ)
相続手続きの中でポイントとなる期限
7日以内(死亡届)
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付し、市区町村長へ提出します。
3ヶ月以内
相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といいます。
家庭裁判所に申し出ることが必要です。
相続人が被相続人(故人)の財産をすべて相続することを「単純承認」といいます。
この場合の財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれますので、マイナスの財産のほうが多い場合は、相続人が債務を返済していかなければならなくなります。
また、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継することを「限定承認」といいます。
借金の額がその時点でわからない場合に使います。これも家庭裁判所に申し出ることが必要です。
4ヶ月以内(所得税準確定申告)
通常、事業所得や不動産所得などがある場合、その年の1月1日から12月31日までの所得を、翌年の3月15日までに確定申告を行いますが、死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告)をしなければなりません。
所轄の税務署に申告します。相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の申告を行う義務があります。
準確定申告が必要な場合は、確定申告が必要な場合と同様ですので、相続があったからといって、すべての人が準確定申告が必要なわけではありません。
10ヶ月以内(相続税の申告)
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。
相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が整っていることが前提になります。
原則的には遺産分割協議も10ヶ月以内という事になります。
遺産分割は時間がかかることが多いのも現実ですが、法律では以上のように定められていますので、遺産分割がまとまらないので相続税が払えないといった、各自の事情は考慮されません。
もしも期限内に遺産分割がまとまらなかった場合は、とりあえず未分割のまま法定相続分で相続したとして申告、納税し、後日、改めて申告することとなります。
相続税の納付を現金納付する場合はもちろんのこと、その他の納税方法である延納(国に借金する事)や物納(物で納める事)も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。
1年以内(遺留分の減殺請求)
民法によって保証されている相続人の最低限の財産割合のことを遺留分といいます。
万一、遺言によって遺留分に満たない財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して相続の開始から1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。
3年10ヵ月以内(相続税の特例適用のための分割期限)
相続税の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」「特定事業用資産の特例」の適用は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっているため、申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。
その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。相続財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われたときだけに限られています。
生前贈与
被相続人が死亡する前に自分の財産を人に分け与える行為です。
個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。
また生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されます。
生前贈与の注意点
生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。
- 贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと
- 遺産分割のトラブルとならないように注意すること
- 贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと
- 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は、相続財産として加算されることを確認すること
以上の4点です。
生前贈与の流れ
次に実際の生前贈与のやり方を見てみます。
贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。
つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。
生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、配偶者控除を利用する方法があります。
条件は、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることです。
2000万円まで課税価格から控除できます。
相続税対策として生前贈与を活用するには、まず被相続人の資産状況の把握が必要です。
生前贈与していても実は税金がかからない状況だった、ということになっては意味がありません。
死因贈与
贈与者が生前に受贈者と約束して行う贈与です。
「自分が死んだら、この土地または家を贈与する」という約束です。
つまり贈与する人の死亡によって効力が発生する贈与契約をすることをさします。形としては贈与になるが、相続税法上では相続で財産を受け継いだのと同じ扱いになり、贈与税ではなく相続税の対象になります。
遺言書がなくても遺言と同じような効果を持ち、書面で行った通常の贈与契約は財産をもらった人の承諾がないと取り消せない。
死因贈与は遺言で取り消したり変更することはできます。
相続財産
相続財産には、「プラスの財産」と、「マイナスの財産」があります。
また、相続財産にならない財産もあるのでしっかりとした調査が必要です。
あなたが把握しているものが相続財産のすべてとは限りません。
- 「どれが相続財産なのか」
- 「財産はいくらに相当するものか?」
- 「他にマイナスになる財産はないか」
などにお困りになった場合は、迷わず専門家のアドバイスを受けて下さい。
プラスの財産
- 金融資産
現金・預貯金・有価証券(小切手・株式・国債・社債など)・債権・貸付金・売掛金・手形債権など - 不動産(土地・建物)
宅地・農地・山林・居宅・店舗など - 不動産上の権利
借地権・地上権・定期借地権など - 動産
車・家財・骨董品・宝石・貴金属など - その他
株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権
マイナスの財産
- 入金、買掛金
- 未払いの税金・医療費
- 預り保証金
- 葬儀費用
相続財産に含まれないもの
- 産分与請求権
- 生活保護受給権、遺族年金
- 損害賠償金
- 身元保証債務
- 被相続人の一身に専属したもの(扶養請求権、国家資格など)
- 受取人指定のある生命保険金
- 受取人指定のある死亡退職金
- 香典、弔慰金
- 墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります。
相続財産の評価
相続税法では、財産の価額については、一般に取得した時の時価によるとしており、財産の種類ごとに一定の評価方法や評価基準が定められています。生命保険や定期金などの一定の財産については、相続税法で評価方法が決められています。
それ以外の資産については、国税庁が、財産評価基本通達や個別通達で、財産の評価方法に関する税当局の統一的解釈を公表しています。
通達は法律とは異なり、納税者にその内容を強制する性格のものではありませんが、相続税の実務評価においてきわめて強い指針性を有するものと一般的に考えられています。
相続財産の評価については相続税の申告で重要になってきますが、かなりの専門知識が要求されるうえ、非常に厄介です。
申告に際しては専門家の力を借りるのが無難だと思います。